朝霞市の規程「朝霞市公文例規程」(平成21年3月2日規程第4号) 全6条のうち3番目

朝霞市公文例規程 第3条(用字、用語及び文体)

条文

公文書に用いる漢字、現代仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。

2 公文書の用語については、平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文書の文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、普通文書、賞状等には、なるべく「ます」体を用いる。

市の例規集の文言のままです(令和8年7月23日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規程の定義の条で決められている意味です。

普通文書
次に掲げるものについて作成する文書(第2条)

この規程の目的

この規程は、公文書に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公文例規程の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公文書の定義)
  3. 第3条(用字、用語及び文体)
  4. 第4条(左横書きの原則)
  5. 第5条(形式)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公文例規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)