朝霞市の規程「朝霞市公文例規程」(平成21年3月2日規程第4号) 全6条のうち5番目

朝霞市公文例規程 第5条(形式)

条文

公文書の形式については、おおむね別記の基準による。

市の例規集の文言のままです(令和8年7月23日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、公文書に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市公文例規程の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公文書の定義)
  3. 第3条(用字、用語及び文体)
  4. 第4条(左横書きの原則)
  5. 第5条(形式)
  6. 第6条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市公文例規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)