朝霞市水道事業及び下水道事業工事検査規程
令和元年8月29日に定められた朝霞市の規程です(企業管理規程第12号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では「財務」に分類されています。
この規程が定めていること(本文)
朝霞市水道事業及び下水道事業の工事検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号)の規定を準用する。
条文の見出し
条文
本文 朝霞市水道事業及び下水道事業の工事検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、朝霞市工事検査規則(平成元年朝霞市規則第12号)の規定を準用する。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年4月1日企管規程第18号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業工事検査規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)