朝霞市水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定
平成21年4月1日に定められた朝霞市の決まりです(告示第60号)。いまの条文は令和6年3月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では「財務」に分類されています。
この決まりが定めていること(本文)
朝霞市水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定(昭和56年朝霞市告示第31号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、朝霞市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納金融機関を次のとおり指定する。
| 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別 | 指定した金融機関の名称 |
| 出納取扱金融機関 | 株式会社埼玉りそな銀行 |
| 株式会社武蔵野銀行 | |
| 収納取扱金融機関 | 株式会社みずほ銀行 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | |
| 株式会社三井住友銀行 | |
| 株式会社りそな銀行 | |
| 株式会社きらぼし銀行 | |
| 株式会社東和銀行 | |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | |
| 埼玉縣信用金庫 | |
| 川口信用金庫 | |
| 東京信用金庫 | |
| 巣鴨信用金庫 | |
| 飯能信用金庫 | |
| 中央労働金庫 | |
| あさか野農業協同組合 |
条文の見出し
条文
本文 朝霞市水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定(昭和56年朝霞市告示第31号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、朝霞市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納金融機関を次のとおり指定する。
| 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別 | 指定した金融機関の名称 |
| 出納取扱金融機関 | 株式会社埼玉りそな銀行 |
| 株式会社武蔵野銀行 | |
| 収納取扱金融機関 | 株式会社みずほ銀行 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | |
| 株式会社三井住友銀行 | |
| 株式会社りそな銀行 | |
| 株式会社きらぼし銀行 | |
| 株式会社東和銀行 | |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | |
| 埼玉縣信用金庫 | |
| 川口信用金庫 | |
| 東京信用金庫 | |
| 巣鴨信用金庫 | |
| 飯能信用金庫 | |
| 中央労働金庫 | |
| あさか野農業協同組合 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月25日上下水道告示第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業の業務に係る現金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)