朝霞市水道事業及び下水道事業の業務に係る現金の保管限度額に関する規程
令和元年8月29日に定められた朝霞市の規程です(企業管理規程第7号)。いまの条文は令和5年3月24日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では「財務」に分類されています。
この規程が定めていること(本文)
1 朝霞市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が自ら保管することのできる限度額は、上下水道事業においてそれぞれ10万円とする。
2 管理者は、現金取扱員が業務の執行上、釣銭を必要とする場合においては、前項に定める範囲において必要と認める額を保管させることができる。
条文の見出し
条文
本文 1 朝霞市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が自ら保管することのできる限度額は、上下水道事業においてそれぞれ10万円とする。
2 管理者は、現金取扱員が業務の執行上、釣銭を必要とする場合においては、前項に定める範囲において必要と認める額を保管させることができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年3月24日企管規程第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道事業及び下水道事業の業務に係る現金の保管限度額に関する規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)