朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程
令和2年4月1日に定められた朝霞市の規程です(朝霞市企業管理規程第11号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全12条あります。市の例規集では「下水道」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、朝霞市水洗便所改造資金融資条例(昭和57年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第2条 条例第3条第4号に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める連帯保証人(以下「連帯保証人」という。は、独立の生計を営み、かつ、市税及び下水道事業受益者負担金を完納している者でなければならない。
(補助金の交付申請)
第3条 条例第5条の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者は、同条に係る貸付けを受けた日から1年を経過するごとに、その経過した日から2月以内に朝霞市水洗便所改造資金利息補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を管理者に提出するものとする。
(補助金の交付決定通知)
第4条 管理者は、交付申請書の提出があったときは、補助金の交付額を決定し、朝霞市水洗便所改造資金利息補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該交付申請書の提出をした者に通知するものとする。
(返済猶予等の申請)
第5条 条例第13条の規定による貸付金の返済の猶予又は免除を受けようとする者は、朝霞市水洗便所改造資金返済猶予・免除申請書(様式第3号。以下「返済猶予・免除申請書」という。)を管理者に提出するものとする。
(返済猶予等の決定通知)
第6条 管理者は、返済猶予・免除申請書の提出があったときは、猶予期間又は免除額を決定し、朝霞市水洗便所改造資金返済猶予・免除申請結果通知書(様式第4号)により、当該返済猶予・免除申請書の提出をした者に通知するものとする。
(あっせん等の申込み)
第7条 資金のあっせん(条例第2条第4号の資金のあっせんをいう。以下同じ。)を受けようとする者は、朝霞市水洗便所改造資金あっせん申込書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出するものとする。
(1) 朝霞市指定下水道工事店規程(令和2年朝霞市企業管理規程第8号)第2条第1項の規定により指定を受けた指定下水道工事店(以下「朝霞市指定下水道工事店」という。)の積算による改造工事見積書(設計詳細図を含む。)
(2) 申込を行う者及び連帯保証人の市税納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 市の資金の貸付けを受けようとする者は、朝霞市水洗便所改造資金借入申込書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、管理者に提出するものとする。
(1) 朝霞市指定下水道工事店の積算による改造工事見積書(設計詳細図を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(決定等の通知)
第8条 条例第15条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 資金をあっせんすることに決定した場合 朝霞市水洗便所改造資金あっせん決定通知書(様式第7号。以下「あっせん決定通知書」という。)
(2) 市の資金を貸し付けることに決定した場合 朝霞市水洗便所改造資金貸付決定通知書(様式第8号。以下「貸付決定通知書」という。)
(3) 資金のあっせん又は市の資金の貸付けを行わないことに決定した場合 朝霞市水洗便所改造資金申込結果通知書(様式第9号)
(資金の借入手続)
第9条 あっせん決定通知書を受けた者は、決定に係る改造工事の完成予定日の10日前までに、金融機関(条例第2条第5号の金融機関をいう。以下同じ。)に対し資金の借入手続を行うものとする。
2 貸付決定通知書を受けた者は、貸付決定通知書に係る改造資金の借入れの際、朝霞市水洗便所改造資金借用証書(様式第10号)を管理者に提出するものとする。
(完成届等)
第10条 条例第16条第2項の完成届は、朝霞市水洗便所改造工事完成届(様式第11号。以下「完成届」という。)によるものとする。
2 管理者は、完成届による届出があったときは、速やかに当該改造工事の完成検査を行うものとする。
3 管理者は、前項の規定による完成検査の合格を決定したときは、資金をあっせんする場合には金融機関に、市の資金を貸し付ける場合には市の資金の貸付けを受ける者に、朝霞市水洗便所改造工事完成検査合格通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(貸付状況の報告)
第11条 金融機関は、毎月15日までに前月までの市からあっせんのあった水洗便所改造資金に係る貸付状況を朝霞市水洗便所改造資金貸付状況報告書(様式第13号)により、管理者に報告しなければならない。
(届出)
第12条 資金のあっせんを受けた者又は連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、変更届(様式第14号)により速やかに管理者及び金融機関に届け出なければならない。
2 市の資金の貸付けを受けた者が条例第9条各号のいずれかに該当しなくなったとき又は住所若しくは氏名を変更したときは、変更届により速やかに管理者に届け出なければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月28日企管規程第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市水洗便所改造資金融資条例施行規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)