朝霞市指定下水道工事店規程

令和2年4月1日に定められた朝霞市の規程です(朝霞市企業管理規程第8号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全22条あります。市の例規集では「下水道」に分類されています。

この規程が定めていること(第1条・趣旨)

この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 指定下水道工事店の要件
  3. 第3条 指定の申請
  4. 第4条 指定下水道工事店の通知
  5. 第5条 指定下水道工事店証の交付
  6. 第6条 指定の有効期間
  7. 第7条 指定の更新
  8. 第8条 指定下水道工事店の責務及び遵守事項
  9. 第9条 指定の辞退及び変更の届出義務
  10. 第10条 指定の取消し又は停止
  11. 第11条 責任技術者の登録資格
  12. 第12条 責任技術者の登録申請
  13. 第13条 責任技術者証
  14. 第14条 登録の有効期間
  15. 第15条 登録の更新及び更新講習
  16. 第16条 登録替え
  17. 第17条 責任技術者の責務
  18. 第18条 登録の取消又は停止
  19. 第19条 専属責任技術者設置の特例
  20. 第20条 公示
  21. 第21条 事務連絡会
  22. 第22条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定下水道工事店の要件)

第2条 指定下水道工事店として管理者の指定を受けようとするものは、次に掲げる要件を満たさなければならない。

 (1) 本市又は埼玉県下水道協会(以下「県協会」という。)に下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)の実施を委託している他の市町村及び一部事務組合(以下「他の市町村等」という。の登録を受けた下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

 (2) 排水設備等の工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

 (3) 埼玉県内に営業所又は店舗があること。

 (4) 次のいずれにも該当しない者であること。

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定下水道工事店が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定下水道工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第3条 指定下水道工事店として指定を受けようとする者は、朝霞市指定下水道工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

 (1) 個人の場合は、住民票の写し、履歴書、前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類及び同号イからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 (2) 法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し並びに代表者の住民票の写し、履歴書、前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類及び同号イからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

 (3) 営業所又は店舗の平面図及び付近見取図(様式第2号)及び営業所又は店舗の写真

 (4) 朝霞市専属下水道排水設備工事責任技術者名簿(様式第3号)及び専属する責任技術者の雇用関係を証する書類

 (5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

 (6) 排水設備等の工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

 (7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定下水道工事店の通知)

第4条 管理者は、指定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適格と認めた者に対し、朝霞市指定下水道工事店指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定下水道工事店証の交付)

第5条 管理者は、指定下水道工事店として指定した者に対し、朝霞市指定下水道工事店証(様式第5号。以下「指定下水道工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定下水道工事店は、指定下水道工事店証を営業所又は店舗内の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 指定下水道工事店は、指定下水道工事店証の記載事項に変更があったとき、又はこれを毀損し、若しくは紛失したときは、直ちに朝霞市指定下水道工事店証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定下水道工事店は、第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに管理者に指定下水道工事店証を返納しなければならない。

5 指定下水道工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間に限り管理者に指定下水道工事店証を返納しなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 指定下水道工事店の指定の有効期間は、当該指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該有効期間を短縮することができる。

(指定の更新)

第7条 指定下水道工事店は、前条に規定する指定の有効期間満了後も引き続き指定下水道工事店として指定を受けようとするときは、当該期間満了日の1月前までに指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 指定申請書には、第3条各号に掲げる書類及び指定下水道工事店証を添付するものとする。ただし、管理者が必要がないと認める書類等は、これを省略することができる。

(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)

第8条 指定下水道工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。

2 指定下水道工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 排水設備等の工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

 (2) 排水設備等の工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。

 (3) 排水設備等の工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

 (4) 指定下水道工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

 (5) 排水設備等の工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。

 (6) 排水設備等の工事は、責任技術者の監理の下で設計し、又は施工すること。

 (7) 排水設備等の工事の検査後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

 (8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

 (9) 条例第6条第1項の規定により検査を受けるときは、当該工事を担当した責任技術者を立ち合わせること。

 (10) 条例第6条第1項の規定による検査の結果不適合とされたときは、直ちに補修して再検査を受けること。

 (11) 自己の責めに帰すべき理由により市に損害を与えた場合は、管理者が相当と認める額を賠償すること。

(指定の辞退及び変更の届出義務)

第9条 指定下水道工事店は、第2条に規定する要件を欠くに至ったとき、又は指定下水道工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに朝霞市指定下水道工事店辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定下水道工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに朝霞市指定下水道工事店変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

 (1) 組織を変更したとき。

 (2) 代表者に変更があったとき。

 (3) 商号又は名称を変更したとき。

 (4) 営業所又は店舗を移転したとき。

 (5) 専属する責任技術者に変更があったとき。

 (6) 電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は停止)

第10条 管理者は、指定下水道工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定下水道工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

 (1) 下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他の規程に違反したとき。

 (2) 業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が指定下水道工事店として不適当と認めたとき。

3 管理者は、前項の規定による指定の取消し又は効力の停止をしたときは、朝霞市指定下水道工事店指定取消・停止通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 第2項の規定による指定の取消し又は効力の停止によって生ずる損害については、市は、その責めを負わない。

(責任技術者の登録資格)

第11条 県協会が実施する試験に合格した者は、責任技術者として登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、県協会が実施する試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、責任技術者として登録を受けることはできない。

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (2) 不法行為、不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 (3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(責任技術者の登録申請)

第12条 前条第1項の資格を有する者で責任技術者として登録を受けようとするものは、試験に合格した年の翌年2月末日までに朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第10号。以下「登録申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、当該期限を延長することができる。

2 登録申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

 (1) 住民票の写し、履歴書及び写真

 (2) 前条第1項の登録を受ける資格を有することを証する書類

3 管理者は、第1項の規定による申請があったときはその内容を審査し、前条第1項の資格を有すると認めたときは朝霞市下水道排水設備工事責任技術者名簿(様式第11号)に登録するものとする。

4 前条第1項の資格を有する者は、第1項に規定する期限までに責任技術者の登録の申請をしないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(責任技術者証)

第13条 管理者は、前条第3項の規定により責任技術者の登録をしたときは、朝霞市下水道排水設備工事責任技術者証(様式第12号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備等の工事の業務に従事するときは常に責任技術者証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

3 責任技術者は、住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに朝霞市下水道排水設備工事責任技術者変更届(様式第13号)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添付して、管理者に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更があったとき、又はこれを毀損し、若しくは紛失したときは、直ちに朝霞市下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第14号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第18条第1項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに管理者に責任技術者証を返納しなければならない。

6 責任技術者は、第18条第1項の規定により登録の効力を停止されたときは、直ちに管理者に責任技術者証を返納しなければならない。

7 前項の場合において、管理者は、登録の効力を停止する期間が終了したときは、責任技術者証を当該責任技術者に返却するものとする。

(登録の有効期間)

第14条 第12条第3項の規定による登録の有効期間は、当該登録を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該有効期間を短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第15条 責任技術者は、前条に規定する登録の有効期間の満了後も引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、当該有効期間の満了日までに登録の更新を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、登録の有効期間の満了日の1月前までに朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録申請書に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

 (1) 住民票の写し、履歴書及び写真

 (2) 更新講習受講修了証の写し

(登録替え)

第16条 第12条又は前条の規定により既に本市に登録されている責任技術者は、他の市町村等に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、管理者に対し、朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第15号)により登録抹消の申請をし、朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第16号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町村等に登録されていた責任技術者で本市に登録替えをしようとする者は、登録抹消の日から2月以内に朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録申請書に当該他の市町村等が交付した責任技術者の登録を抹消したことを証する書類及び第12条第2項第1号の書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

4 前項の登録替えを行った場合による登録の有効期間は、第14条の規定にかかわらず、当該登録替えの直前の登録に係る有効期間とする。

(責任技術者の責務)

第17条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事の設計、施工及び監理に当たらなければならない。

2 責任技術者は、条例第6条第1項の規定により検査を受けるときは、当該検査に立ち合わなければならない。

3 責任技術者は、同時に2以上の指定下水道工事店に専属することはできない。

(登録の取消又は停止)

第18条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲において登録の効力を停止することができる。

 (1) 下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他の規程に違反したとき。

 (2) 業務に関し不誠実な行為がある等、責任技術者として不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により登録の取消し又は効力の停止をしたときは、朝霞市排水設備工事責任技術者取消・停止通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(専属責任技術者設置の特例)

第19条 指定下水道工事店は、専属する責任技術者がいなくなったときは、管理者に届け出て専属でない責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は、6月を超えることはできない。

(公示)

第20条 管理者は、指定下水道工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、その都度公示するものとする。

 (1) 指定下水道工事店として新たに指定したとき。

 (2) 指定下水道工事店としての指定の取消し又は効力の停止をしたとき。

 (3) 指定下水道工事店としての指定の有効期間満了に際し、引き続き指定しなかったとき。

 (4) 第9条第2項第3号及び第4号に係る届出があったとき。

2 管理者は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第21条 管理者は、指定下水道工事店による排水設備等の工事の適正な施工等を確保するため、定期に又は必要に応じて事務連絡会を開催することができる。

2 指定下水道工事店の代表者又は指定下水道工事店に専属する責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月28日企管規程第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市指定下水道工事店規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)