朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年4月1日に定められた朝霞市の規程です(朝霞市企業管理規程第9号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全18条あります。市の例規集では「下水道」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 受益者の土地の面積
- 第3条 受益者の申告
- 第4条 納付代理人の申告
- 第5条 負担金決定通知書
- 第6条 負担金の徴収方法等
- 第7条 端数計算
- 第8条 負担金の一括納付
- 第9条 過誤納金の取扱い
- 第10条 還付又は充当加算金
- 第11条 負担金の繰上徴収
- 第12条 督促
- 第13条 負担金の徴収猶予
- 第14条 徴収猶予の取消し
- 第15条 負担金の減免
- 第16条 受益者の変更
- 第17条 更正決定通知書
- 第18条 住所等の変更
別表(別表第1(第13条関係)、別表第2(第15条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年朝霞市条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の面積)
第2条 条例第4条に規定する負担金の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これにより難いと地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号。以下「受益者申告書」という。)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、当該受益者申告書に当該土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、受益者申告書に当該受益者が連署の上、当該代表者が提出しなければならない。
3 管理者は、受益者申告書の提出がない場合又は受益者申告書の記載内容が事実と異なると認めた場合には、申告によらないで負担金を賦課することができる。
(納付代理人の申告)
第4条 受益者は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、納付代理人を定めることができる。
2 受益者は、前項の規定により納付代理人を定め、変更し、又は廃止したときは、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(負担金決定通知書)
第5条 条例第6条第3項の負担金の額及びその納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第9条の規定による承継があった場合には、管理者は、遅滞なく新たに受益者となった者に当該承継に係る負担金の額及びその納付期日等を下水道事業受益者負担金決定通知書により通知しなければならない。
(負担金の徴収方法等)
第6条 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を更に次の表の4期に区分して行うものとし、その納期は、同表に掲げるところによる。
| 第1期 | 6月1日から6月30日まで |
| 第2期 | 9月1日から9月30日まで |
| 第3期 | 12月1日から12月31日まで |
| 第4期 | 2月1日から2月28日(閏年にあっては、29日)まで |
2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 前2項に規定する納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(様式第4号。以下「納付通知書」という。)により行うものとする。
(端数計算)
第7条 負担金等の算出について、次の各号に掲げる端数があるときは、当該各号に定める額を切り捨てる。
(1) 条例第4条の規定により算出した負担金の総額に100円未満の端数があるとき 当該端数の金額
(2) 条例第4条の規定により算出した負担金の総額が1,000円未満のとき 当該総額
(3) 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき 当該端数の金額
(4) 延滞金又は加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の総額が2,000円未満のとき 当該総額
(5) 延滞金又は加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき 当該端数の金額
(6) 延滞金又は加算金の確定金額が1,000円未満のとき 当該確定金額
2 前条第1項の規定により区分した負担金の額に100円未満の端数があるときは、最初の年に係る第1期の負担金に合算する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、次の各号のいずれかのとおりとする。
(1) 当該受益者の負担金の総額を初年度の第1期に一括納付するとき。
(2) 当該受益者の負担金の総額を賦課初年度に納付するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、2期分以上を納付するとき。
2 前項第2号及び第3号の場合において、期別の負担金の額は、当該受益者の負担金の総額を20回払いの分割納期とした金額を下回らないこととする。
3 第1項に規定する一括納付は、納付通知書により行うものとする。
(過誤納金の取扱い)
第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る負担金があるときは、過誤納金をその未納に係る負担金に充てることができる。
2 管理者は、前項の規定による過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、過誤納金還付・充当通知書(様式第5号)により通知するものとする。
3 受益者は、前項の規定による通知によらず、過誤納金があることを知ったときは、遅滞なく管理者にその還付を請求しなければならない。
4 受益者は、第1項の規定により過誤納金の還付を受けるときは、過誤納金の還付と引換えに過誤納金還付・充当通知書を管理者に提出しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第10条 管理者は、過誤納金を還付し、又は未納に係る負担金に充てる場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充てた日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(負担金の繰上徴収)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に金額が確定した負担金でその納期限において当該負担金の額を徴収することができないと認められるものに限り、当該納期限前においても繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が納付代理人を定めないで市内に住所、居所又は事務所を有しないこととなるとき。
(5) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
(6) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金の還付を受け、又は受けようとしたと認められるとき。
(7) 受益者が負担金の滞納処分の執行を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により負担金を繰り上げて徴収するときは、受益者に下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(督促)
第12条 管理者は、受益者が第5条第1項及び第2項の規定により通知する納付期日までに負担金を納付しないときは、朝霞市下水道事業受益者負担金督促状(様式第7号)により期限を指定して督促しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第13条 条例第7条の規定による負担金の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号。以下「徴収猶予申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区として指定を受けた土地に係る受益者は、第3条の規定により申告書の提出をするときに徴収猶予申請書を提出することができる。
2 管理者は、徴収猶予申請書の提出があったときは、別表第1に掲げる基準に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請結果通知書(様式第9号)により当該徴収猶予申請者の提出をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消し)
第14条 管理者は、前条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、当該徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第11条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、当該徴収猶予をした期限までに当該徴収猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。
2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該徴収猶予を受けた者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第15条 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号。以下「減免申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、公道と同様に公衆の用に供している私道については、減免申請書の提出を省略することができる。
2 管理者は、減免申請書の提出があったときは、別表第2に掲げる基準に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免申請結果通知書(様式第12号)により当該減免申請書の提出をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(受益者の変更)
第16条 条例第9条による受益者が変更になった場合の届出は、その変更の日から10日以内に下水道事業受益者変更届(様式第13号。以下「変更届という。)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、受益者の変更があった場合において、変更届の提出がない場合又は変更届の記載内容が事実と異なると認めた場合には、届出によらないで新たに受益者となった者に負担金を賦課することができる。
(更正決定通知書)
第17条 管理者は、変更届の提出があったときは、新たに受益者となった者に対し、当該受益者に係る負担金につき下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(住所等の変更)
第18条 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者・納付代理人住所・居所・事務所変更申告書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
別表
別表第1(第13条関係)
| 該当条項 | 対象者 | 猶予期間 |
| 条例第7条第1号 | 1 係争地に係る受益者 | 受益者の決定までの期間 |
| 2 生産緑地法第3条第1項の規定により、生産緑地地区として定められた土地に係る受益者 | 生産緑地法第14条の規定により、当該生産緑地において行為の制限の解除がなされるまでの期間 | |
| 3 管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 管理者が必要と認める期間 | |
| 条例第7条第2号 | 1 災害により、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内で管理者が必要と認める期間 |
| 2 盗難に遭い、負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 2年以内で管理者が必要と認める期間 | |
| 3 管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者 | 管理者が必要と認める期間 |
別表第2(第15条関係)
| 該当条項 | 対象 | 減免率(%) |
| 条例第8条第2項第1号 | 1 国公立の学校及び幼稚園用地 | 75 |
| 2 国公立の社会福祉施設用地 | 75 | |
| 3 警察法務収用施設用地 | 75 | |
| 4 国公立の一般庁舎用地 | 50 | |
| 5 国公立の病院及び診療施設用地 | 25 | |
| 6 有料の公務員宿舎用地 | 25 | |
| 条例第8条第2項第2号 | 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地 | 25 |
| 条例第8条第2項第3号 | 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
| 条例第8条第2項第4号 | 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 |
| 条例第8条第2項第5号 | 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲内で管理者が定める率 |
| 条例第8条第2項第6号 | 1 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項の墓地 | 100 |
| 2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条の境内地 | 50 | |
| 3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、かつ、管理する学校の用に供している土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の用地を除く。) | 75 | |
| 4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項の社会福祉事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地 | 75 | |
| 5 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者が直接その本来の事業の用に供している土地 | 25 | |
| 6 公道と同様に公衆の用に供している私道 | 100 | |
| 7 地区又は町会が所有する会館、集会所等の用に供している土地 | 100 | |
| 8 管理者が状況により特に減免する必要があると認めた土地 | 管理者が必要と認める率 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条、第8条、第13条、第15条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)
様式第14号(第17条関係)
様式第15号(第18条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月28日企管規程第6号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市朝霞都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)