朝霞市の規約「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(平成11年5月14日自治許第211号) 全19条のうち18番目
彩の国さいたま人づくり広域連合規約 第18条(広域連合の経費の支弁の方法)
条文
広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 構成団体の負担金
(2) その他
2 前項第1号に掲げる負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担割合は、別表のとおりとする。
3 第1項第2号に掲げる収入のうち構成団体の負担すべき金額に充てるべき収入がある場合の構成団体の負担金の額は、前項の規定にかかわらず、当該収入を第1項第1号に掲げる負担金の一部とみなして別表の負担割合により算出した金額から当該収入の金額を控除した額とする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この広域連合は、彩の国さいたま人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)という。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)