朝霞市の規約「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(平成11年5月14日自治許第211号) 全19条のうち4番目
彩の国さいたま人づくり広域連合規約 第4条(広域連合の処理する事務)
条文
広域連合は、構成団体の職員の人材の開発、交流及び確保に関する事務(構成団体が自ら行うものを除く。)を処理する。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この広域連合は、彩の国さいたま人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)という。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)