朝霞市の規約「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(平成11年5月14日自治許第211号) 全19条のうち8番目
彩の国さいたま人づくり広域連合規約 第8条(広域連合議員の選挙の方法)
条文
広域連合議員は、構成団体の議会において、構成団体の長(知事を除く。次条において同じ。)及び議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数を、第1号にあっては埼玉県議会、第2号及び第4号にあっては各市議会、第3号及び第5号にあっては各町村議会において選挙する。
(1) 埼玉県議会議員 2人
(2) 市長 5人
(3) 町村長 5人
(4) 市議会議員 2人
(5) 町村議会議員 2人
2 埼玉県議会における選挙については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第118条の例による。
3 各市町村議会における選挙については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものの推薦のあった者を候補者とする。
(1) 第1項第2号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は構成団体(市に限る。)の長の総数の8分の1以上の者
(2) 第1項第3号に掲げる者 すべての町村長をもって組織する団体又は構成団体(町村に限る。)の長の総数の8分の1以上の者
(3) 第1項第4号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は構成団体(市に限る。)の議員の定数の総数の20分の1以上の者
(4) 第1項第5号に掲げる者 すべての町村議会の議長をもって組織する団体又は構成団体(町村に限る。)の議員の定数の総数の20分の1以上の者
4 前項の選挙は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町村議会における選挙についてはすべての町村議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者を当選人とする。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この規約の目的
この広域連合は、彩の国さいたま人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)という。
全19条の見出し

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出典:朝霞市例規集「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)