朝霞市の規約「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(平成11年5月14日自治許第211号) 全19条のうち3番目

彩の国さいたま人づくり広域連合規約 第3条(広域連合の区域)

条文

広域連合の区域は、埼玉県の区域とする。

市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。

この規約の目的

この広域連合は、彩の国さいたま人づくり広域連合(以下「広域連合」という。)という。

彩の国さいたま人づくり広域連合規約の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(広域連合の名称)
  2. 第2条(広域連合を組織する地方公共団体)
  3. 第3条(広域連合の区域)
  4. 第4条(広域連合の処理する事務)
  5. 第5条(広域連合が作成する広域計画の項目)
  6. 第6条(広域連合の事務所)
  7. 第7条(広域連合の議会の組織)
  8. 第8条(広域連合議員の選挙の方法)
  9. 第9条(広域連合議員の任期)
  10. 第10条(広域連合の議会の議長及び副議長)
  11. 第11条(広域連合の執行機関の組織)
  12. 第12条(広域連合の執行機関の選任の方法)
  13. 第13条(広域連合の執行機関の任期)
  14. 第14条(補助職員)
  15. 第15条(選挙管理委員会)
  16. 第16条(公平委員会)
  17. 第17条(監査委員)
  18. 第18条(広域連合の経費の支弁の方法)
  19. 第19条(規則への委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「彩の国さいたま人づくり広域連合規約」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)