朝霞市の要綱「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(平成8年1月1日) 全12条のうち11番目
朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱 第11条(関係書類の整備)
条文
補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度より5年間保管しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年8月15日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 補助事業
- 補助金の交付の対象となる事業は、公社の運営及び公社の実施する自主事業をいう。(第2条)
- 補助事業者
- 補助金の交付の決定を受け補助事業を行う公社をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、市が朝霞市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)の運営及び自主事業に係る費用について交付する補助金に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)