朝霞市の要綱「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(平成8年1月1日) 全12条のうち9番目
朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱 第9条(補助金の額の確定)
条文
市長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出を受けたときは、補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
2 市長は、前項の規定による審査の結果、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、実績報告に基づく必要な経費が当該年度の事業に係る補助金交付額を超えた場合において、その超えた事由が真にやむを得ないものと認めたときは、予算の範囲内で市長が定める額の補助金を、次年度以降、補助事業者に交付することができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年8月15日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 補助金
- 市が公社に対して交付する補助金をいい、補助金を次のとおり区分する。(第2条)
- 補助事業
- 補助金の交付の対象となる事業は、公社の運営及び公社の実施する自主事業をいう。(第2条)
- 補助事業者
- 補助金の交付の決定を受け補助事業を行う公社をいう。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が朝霞市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)の運営及び自主事業に係る費用について交付する補助金に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)