朝霞市の要綱「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(平成8年1月1日) 全12条のうち6番目
朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱 第6条(変更交付申請)
条文
公社は、前条の規定による補助金の交付決定後、補助対象経費に著しい変更が生じた場合には、補助金変更交付申請書(様式第3号)により、市長に補助金の変更交付申請をすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和7年8月15日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 補助金
- 市が公社に対して交付する補助金をいい、補助金を次のとおり区分する。(第2条)
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が朝霞市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)の運営及び自主事業に係る費用について交付する補助金に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)