朝霞市の要綱「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(平成8年1月1日) 全12条のうち2番目
朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金 市が公社に対して交付する補助金をいい、補助金を次のとおり区分する。
(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業は、公社の運営及び公社の実施する自主事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け補助事業を行う公社をいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年8月15日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が朝霞市文化・スポーツ振興公社(以下「公社」という。)の運営及び自主事業に係る費用について交付する補助金に関する基本的な事項を定めることにより、予算の執行及び交付の適正化を図ることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市文化・スポーツ振興公社補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)