朝霞市の要綱「朝霞市後援取扱要綱」(平成11年5月1日) 全7条のうち3番目
朝霞市後援取扱要綱 第3条(承認の基準)
条文
後援の承認は、おおむね次の基準により行うものとする。
(1) 市の方針及び施策に反しない事業であって、市の振興に寄与すると認められるものであること
(2) 宗教活動、政治活動又は営利を目的とする活動と認められる事業でないこと
(3) 計画性があり、かつ、実現性があると認められる事業であること
(4) 事業の実施主体が団体の場合にあっては、1年以上継続して活動を行っている団体又はその団体が構成員となっている団体で、次に掲げるものが実施する事業であること
(5) 主催者が参加者から参加費その他の費用を徴する場合は、事業の性質上やむを得ないと認められる金額であること
市の例規集の文言のままです(平成11年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が市以外の公共機関又は団体(以下「公共機関等」という。)の行う事業を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後援取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)