朝霞市の要綱「朝霞市後援取扱要綱」(平成11年5月1日) 全7条のうち4番目
朝霞市後援取扱要綱 第4条(承認の手続)
条文
公共機関等が後援の承認を受けようとするときは、事業後援申請書(様式第1号)に事業予算書(様式第2号)を添付し、事業を実施する日の20日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 市長は、必要に応じ、当該公共機関等に対して企画書、会則、総会資料、名簿その他の審査する上で必要な資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項に規定する書類の提出があったときは、その日から起算して15日以内に内容を審査し、承認又は不承認の決定をするものとする。ただし、特別な事情により当該期間内に決定できない場合は、15日間に限りこれを延長することができる。
4 市長は、前項の規定により、承認することを決定した場合は、事業後援承認通知書(様式第3号)により当該公共機関等に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成11年5月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市が市以外の公共機関又は団体(以下「公共機関等」という。)の行う事業を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後援取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)