朝霞市の要綱「朝霞市後援取扱要綱」(平成11年5月1日) 全7条のうち5番目

朝霞市後援取扱要綱 第5条(報告)

条文

後援の承認を受けた公共機関等が当該事業を終了したときは、事業実績報告書(様式第4号)に事業決算書(様式第5号)を添付し、当該事業を終了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(平成11年5月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市が市以外の公共機関又は団体(以下「公共機関等」という。)の行う事業を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市後援取扱要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(承認の基準)
  4. 第4条(承認の手続)
  5. 第5条(報告)
  6. 第6条(後援の取消し)
  7. 第7条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市後援取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)