朝霞市の要綱「朝霞市後援取扱要綱」(平成11年5月1日) 全7条のうち6番目
朝霞市後援取扱要綱 第6条(後援の取消し)
条文
市長は、後援を承認した事業について、その実施前に第3条に規定する承認の基準に反することが認められた場合は、その後援の承認を取り消すことができる。
市の例規集の文言のままです(平成11年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市が市以外の公共機関又は団体(以下「公共機関等」という。)の行う事業を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市後援取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)