朝霞市の基準「朝霞市防災行政用無線局管理運用基準」(昭和63年4月1日) 全17条のうち13番目
朝霞市防災行政用無線局管理運用基準 第13条(無線設備の保守点検)
条文
無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 年点検 (精密点検)
(2) 月点検 (通常点検)
2 点検項目については、無線設備点検表(様式第3号)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 年点検は総括責任者
(2) 月点検は管理責任者
4 前1項に定めるもののほか、無線設備の使用にあたっては、その機能を点検するものとする。
5 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を点検しておくものとする。
6 点検の結果、異常を発見したときは、速やかに管理責任者に報告するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月7日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する朝霞市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用無線局管理運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)