朝霞市の基準「朝霞市防災行政用無線局管理運用基準」(昭和63年4月1日) 全17条のうち2番目
朝霞市防災行政用無線局管理運用基準 第2条(定義)
条文
この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規程する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として朝霞市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月7日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、朝霞市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する朝霞市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用無線局管理運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)