朝霞市の基準「朝霞市防災行政用無線局管理運用基準」(昭和63年4月1日) 全17条のうち8番目
朝霞市防災行政用無線局管理運用基準 第8条(無線従事者の任務)
条文
無線従事者は無線系に属する無線局の無線設備の操作を行う。
2 基地局に配備された無線従事者は、その相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。
市の例規集の文言のままです(令和4年7月7日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ基準の定義の条で決められている意味です。
- 無線局
- 電波法第2条第5号に規程する無線局をいう。(第2条)
- 基地局
- 陸上移動局を通信の相手方として朝霞市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。(第2条)
- 陸上移動局
- 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。(第2条)
- 無線系
- 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。(第2条)
- 無線従事者
- 無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。(第2条)
この基準の目的
この基準は、朝霞市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する朝霞市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用無線局管理運用基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)