朝霞市防災行政用無線局管理運用基準

昭和63年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は令和4年7月7日施行のものです。これまでに9回改正されています。全17条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の基準として載っています。

この基準が定めていること(第1条・目的)

この基準は、朝霞市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する朝霞市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 無線局の構成
  4. 第4条 総括責任者
  5. 第5条 管理責任者及び固定系運用責任者
  6. 第6条 管理者
  7. 第7条 通信取扱責任者
  8. 第8条 無線従事者の任務
  9. 第9条 通信取扱者
  10. 第10条 無線従事者の配置、養成等
  11. 第11条 書類等の整理
  12. 第12条 無線局の運用
  13. 第13条 無線設備の保守点検
  14. 第14条 通信訓練
  15. 第15条 研修
  16. 第16条 閉庁日、夜間等における管理、運用
  17. 第17条 その他

別表(別表1(第3条関係)、別表2(第4条関係))

条文

(目的)

第1条 この基準は、朝霞市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する朝霞市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 無線局 電波法第2条第5号に規程する無線局をいう。

 (2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

 (3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

 (4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として朝霞市庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。

 (5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

 (6) 無線系 前各号の無線局及びその付帯設備を含めた通信システムをいう。

 (7) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局の構成は、別表1のとおりとする。

(総括責任者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は無線系の管理、運用の業務を総括し、管理責任者及び固定系運用責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、危機管理監の職にある者を充てる。

4 無線系の管理、運営の組織は、別表2のとおりとする。

(管理責任者及び固定系運用責任者)

第5条 無線系に管理責任者及び固定系運用責任者を置く。

2 管理責任者は危機管理室長の職にある者を充て、総括管理者の命を受けて無線系の管理、運用(固定系の運用を除く。)の業務を行うとともに、その管理者、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 固定系運用責任者はシティ・プロモーション課長の職にある者を充て、総括管理者の命を受けて固定系の運用業務を行うとともに、その管理者、通信取扱責任者を指揮監督する。

(管理者)

第6条 次の課等に管理者を置く。

 (1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う課等

 (2) 本庁以外であって、陸上移動局を配備した出先機関等

2 管理者は本庁にあっては当該課等の課長(危機管理室及びシティ・プロモーション課にあっては当該事務主管係長)、出先機関等にあっては当該機関の長をもって充てる。

3 管理者は管理責任者の命を受け、当該課等に設置した無線局の管理、監督の業務を所掌する。ただし、固定系運用の管理者は固定系運用責任者の命を受け、固定系親局の運営に係る監督の業務を所掌する。

(通信取扱責任者)

第7条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は管理責任者(固定系は運用責任者)又は管理者の命を受け、無線局を管理及び運用し無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は無線従事者の資格を有する職員のうちから管理責任者(固定系は運用責任者)が、これを指名する。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は無線系に属する無線局の無線設備の操作を行う。

2 基地局に配備された無線従事者は、その相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は無線局の運用に携わる一般職員とする。

(無線従事者の配置、養成等)

第10条 総括管理者は無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(書類等の整理)

第11条 通信取扱責任者は電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管するものとする。

2 通信取扱責任者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 通信取扱責任者は無線従事者選解任届(様式第2号)を整理保管しておくものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法については、無線局運用規則(昭和25年11月30日電波監理委員会規則第17号)及び別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

 (1) 年点検 (精密点検)

 (2) 月点検 (通常点検)

2 点検項目については、無線設備点検表(様式第3号)のとおりとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

 (1) 年点検は総括責任者

 (2) 月点検は管理責任者

4 前1項に定めるもののほか、無線設備の使用にあたっては、その機能を点検するものとする。

5 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を点検しておくものとする。

6 点検の結果、異常を発見したときは、速やかに管理責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的に通信訓練を行うものとする。

 (1) 総合通信訓練 毎年1回以上

 (2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

(研修)

第15条 総括管理者は毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(閉庁日、夜間等における管理、運用)

第16条 閉庁日、夜間等における無線系の管理、運用の方法については別に定める。

(その他)

第17条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

別表

別表1(第3条関係)

朝霞市防災行政用無線局の構成

1 固定系

(1) 親局(ぼうさいあさか)

無線機本体及び操作卓 本庁舎3階 放送室

遠隔制御装置 本庁舎1階 警備員室

(2) 子局

101局

朝霞市防災行政無線固定系受信所一覧表のとおり

2 移動系

(1) 基地局 1台 ぼうさいあさか

基地局無線機 本庁舎3階 シティ・プロモーション課

遠隔制御装置 別館4階 危機管理室

遠隔制御装置 本庁舎5階 道路整備課

空中線 庁舎屋上

可搬式発動発電機 庁舎機械室

(2) 陸上移動局

① 移動系(車載用) 1台 あさか1

防災車CR―V

② 移動系(携帯用) 26台

あさか101~109・120 危機管理課

あさか110 水道庁舎

あさか111~119・121 市内各小学校

あさか122・123 501会議室

あさか124 内間木支所

あさか125 朝霞台出張所

あさか126 朝霞駅前出張所

別表2(第4条関係)

(1) 防災行政無線管理系統図

(2) 朝霞市防災行政無線固定系受信所一覧表

No名称所在地空中線備考
形式柱
1市役所本町1丁目1番1号DP屋上
2南朝霞公民館溝沼1丁目5番24号3E屋上
3朝霞警察署幸町2丁目6番9号3E鋼管柱
4膝折町四丁目交差点膝折町4丁目21番24号3E鋼管柱
5溝沼(氷川神社)溝沼6丁目23番1号3E鋼管柱
6朝霞第五小学校泉水3丁目16番1号3E屋上
7浜崎(三光院東薬師堂)浜崎4丁目3番8号3E鋼管柱
8朝志ヶ丘市民センター朝志ヶ丘3丁目8番16号3Eパンザマスト
9宮戸(宝蔵寺)宮戸4丁目2番1号3E鋼管柱
10消防団第八分団大字上内間木318番地3E鋼管柱
11田島(神明神社)田島2丁目7番1号3E鋼管柱
12朝霞第二小学校岡3丁目16番13号3E屋上
13根岸台保育園根岸台8丁目2番41号3E鋼管柱
14三原公園三原1丁目266番地1号3E鋼管柱
15栄町市民センター栄町4丁目4番26号5E鋼管柱
16仲町2丁目(鉄塔付近)仲町2丁目8番(道路敷)3E鋼管柱
17三原(ドラッグストア付近)三原2丁目15番38号3E鋼管柱
18膝折町氷川神社(駐車場)膝折町2丁目18番4号3E鋼管柱
19上内間木(福祉作業所付近)大字上内間木722番地73E鋼管柱
20泉水浄水場泉水2丁目13番1号3E鋼管柱
21膝折町1丁目(シャルマンコーポ第2朝霞付近)膝折町1丁目11番38号3E鋼管柱
22下内間木(氷川神社)大字下内間木37番地3E鋼管柱
23根岸台(金剛寺駐車場)根岸台4丁目14番(駐車場)3E鋼管柱
24宮戸大山児童遊園地宮戸3丁目7番3E鋼管柱
25上内間木(はじめ団地付近)大字上内間木152番地13E鋼管柱
26朝霞第五中学校大字宮戸1580番地3E屋上
27東京都浄水場宮戸1丁目3番1号3E鋼管柱
28内間木公民館田島2丁目18番47号3E鋼管柱
29星の森児童遊園地三原3丁目35番3E鋼管柱
30北割公園西原2丁目6番3E鋼管柱
31西久保公園東弁財2丁目13番3E鋼管柱
32岡東洋大児童遊園地岡2丁目11番3E鋼管柱
33城山公園岡3丁目30番3E鋼管柱
34岡向山児童遊園地岡3丁目9番3E鋼管柱
35朝霞第六小学校本町1丁目25番1号3E鋼管柱
36朝霞第一小学校膝折町4丁目11番7号3E鋼管柱
37二本松公園本町1丁目33番3E鋼管柱
38東朝霞公民館根岸台6丁目8番45号3E鋼管柱
39朝霞第四小学校幸町1丁目6番9号3E屋上
40中央公民館大字岡1404番地73E鋼管柱
41朝霞第四中学校栄町5丁目1番60号3E屋上
42越戸公園栄町1丁目5番3E鋼管柱
43上内間木(うな茂付近)大字上内間木310番地3E鋼管柱
44三原5丁目(下の原バス停付近)三原5丁目10番20号3E鋼管柱
45天ヶ久保児童遊園地根岸台1丁目6番3E鋼管柱
46郷戸児童遊園地根岸台8丁目11番3E鋼管柱
47東かすみ台児童遊園地根岸台7丁目31番3E鋼管柱
48北朝霞運動公園北原1丁目3番3E照明用柱
49上内間木町内会館大字上内間木764番地13E鋼管柱
50溝沼5丁目(溝沼坂下バス停付近)溝沼5丁目8番(駐車場)3E鋼管柱
51膝折町2丁目(歩道橋付近)膝折町2丁目3番(道路敷)3E鋼管柱
52溝沼7丁目(加寿吉付近)溝沼7丁目4番(防火水槽)3E鋼管柱
53根岸台(稲荷大明神付近)根岸台2丁目3番10号3E鋼管柱
54富士見町内会館本町2丁目21番45号3E鋼管柱
55膝折町4丁目(林屋コンクリート)膝折町4丁目16番(資材置場)3E鋼管柱
56根岸台(根岸郵便局)根岸台3丁目14番2号3E鋼管柱
57六道児童遊園地三原2丁目22番3E鋼管柱
58溝沼市民センター大字溝沼1057番地33E鋼管柱
59田島(冨善寺)田島1丁目6番11号3E鋼管柱
60青葉台公園大字膝折2番地303E鋼管柱
61上の原公園幸町3丁目9番3E鋼管柱
62消防団第四分団根岸台3丁目1番1号3E鋼管柱
63霞台昭和児童遊園地栄町2丁目4番5E鋼管柱
64水久保公園根岸台7丁目17番3E鋼管柱
65わくわくドーム駐車場大字浜崎27番地先3E鋼管柱
66朝霞第九小学校大字台295番地3E鋼管柱
67朝霞第十小学校大字溝沼828番地13E鋼管柱
68武道館本町1丁目12番3号3E鋼管柱
69北浦公園膝折町4丁目2番3E鋼管柱
70南の風公園本町3丁目6番3E鋼管柱
71リサイクルプラザ大字浜崎664番地23E鋼管柱
72浜崎公園浜崎3丁目7番3E鋼管柱
73宮戸2丁目(織田パーキング)宮戸2丁目11番(駐車場)3E鋼管柱
74朝霞第三小学校大字浜崎230番地3E鋼管柱
75きたはら児童館北原2丁目8番11号3E鋼管柱
76朝志ヶ丘1丁目(市道2365号)朝志ヶ丘1丁目6番(道路敷)3E鋼管柱
77弁財公園東弁財3丁目12番3E鋼管柱
78(株)武蔵野泉水3丁目11番46号3E鋼管柱
79宮戸3丁目(駐車場)宮戸3丁目18番(駐車場)3E鋼管柱
80江川倉庫裏上内間木680番地3E鋼管柱
81昌和倉庫脇上内間木232番地3E鋼管柱
82西弁財(デニーズ駐車場脇)西弁財1丁目5番地3E鋼管柱
83荒川土手下道路敷き下内間木1201番地23E鋼管柱
84三叉路緑地帯上内間木649番地63E鋼管柱
85可搬ポンプ場裏下内間木1458番地43E鋼管柱
86やつるぎ児童遊園地上内間木498番地3E鋼管柱
87田島公園田島2丁目8番3E鋼管柱
88花の木交差点田島2丁目5番3E鋼管柱
89丸沼倉庫地内上内間木483番地13E鋼管柱
90下内間木(つつじの郷付近)下内間木1362番地33E鋼管柱
91あかね公園本町2丁目9番2号3E鋼管柱
92根岸台自然公園根岸台8丁目531―13E鋼管柱
93三原1丁目(マクドナルド朝霞三原店脇)三原1丁目1番11号3E鋼管柱
94栄町第7児童遊園地栄町2丁目12番3E鋼管柱
95コンフォール東朝霞仲町2丁目5番3E鋼管柱
96朝霞市水道第7取水井宮戸2丁目17番3E鋼管柱
97第3中学校グラウンド(溝沼子供プール際A)大字溝沼523番地23E鋼管柱
98はなぞの薬局駐車場(溝沼子供プール際E)大字溝沼768番地23E鋼管柱
99宮戸保育園宮戸4丁目6番2号3E鋼管柱
100マルエツ朝霞溝沼店溝沼4丁目1番9号3E鋼管柱
101第2中学校岡1993E鋼管柱
102第8分団(文字放送装置)大字上内間木317番地13E鋼管柱

注 空中線欄の3Eは、3素子八木型空中線、DPはダイポール型空中線

様式第1号(第10条関係)

様式第2号(第11条関係)

様式第3号の1(第13条関係)

様式第3号の2(第13条関係)

様式第3号の3(第13条関係)

様式第3号の4(第13条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年7月7日その他第6号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用無線局管理運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)