朝霞市の要綱「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(平成26年4月1日) 全10条のうち4番目

朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱 第4条(補助の対象経費)

条文

補助金の交付の対象となる経費は、防災士の資格の取得に要する経費であって、次に掲げるものとする。

 (1) 日本防災士機構が認証した研修機関(以下「認証研修機関」という。)が実施する防災士研修講座(以下「防災士研修講座」という。)の受講料

 (2) 日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料

 (3) 日本防災士機構による防災士の認証登録の申請料

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助の対象者)
  4. 第4条(補助の対象経費)
  5. 第5条(補助金の額)
  6. 第6条(補助金の交付の申請)
  7. 第7条(補助金の交付の決定)
  8. 第8条(実績報告書の提出)
  9. 第9条(補助金の返還)
  10. 第10条(受講者の責務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)