朝霞市の要綱「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(平成26年4月1日) 全10条のうち4番目
朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱 第4条(補助の対象経費)
条文
補助金の交付の対象となる経費は、防災士の資格の取得に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 日本防災士機構が認証した研修機関(以下「認証研修機関」という。)が実施する防災士研修講座(以下「防災士研修講座」という。)の受講料
(2) 日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料
(3) 日本防災士機構による防災士の認証登録の申請料
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)