朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱
平成26年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助の対象者)、第4条(補助の対象経費)、第5条(補助金の額)、第6条(補助金の交付の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 防災士とは、社会の様々な場で減災と防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識・知識・技能を有するものとして、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)による認証登録を受けた者をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は本市に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内の自主防災組織の会員で、当該自主防災組織の会長から推薦された者
(2) 防災、消防関係団体に属する者で、当該団体の代表者から推薦された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(補助の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、防災士の資格の取得に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 日本防災士機構が認証した研修機関(以下「認証研修機関」という。)が実施する防災士研修講座(以下「防災士研修講座」という。)の受講料
(2) 日本防災士機構が実施する防災士資格取得試験の受験料
(3) 日本防災士機構による防災士の認証登録の申請料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助の対象経費の額を合計した額とし、1人につき1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「受講者」という。)は、防災士研修講座を受講する日の1月前までに朝霞市防災士資格取得支援補助金交付申請書及び交付請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべき受講者と認めたときは、朝霞市防災士資格取得支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により受講者に通知し、認証研修機関が指定する口座に入金するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付を受けた受講者は、日本防災士機構による防災士の認証登録を受けたとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了するときは、速やかに朝霞市防災士資格取得支援補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。ただし、会計年度が終了することにより報告を行う場合であって、防災士の認証登録を受けていないときは、書類の添付は要しない。
(1) 防災士認証状の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長が前項に規定する書類の提出を受け、これを審査した結果、他の書類の提出又は説明が必要であると認めたときは、受講者は、これに応じなければならない。
3 前項の規定による審査において、適当と認めたときは補助金の額を確定し、朝霞市防災士資格取得支援補助金交付確定通知書(様式第4号)により受講者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、次に掲げることに該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 受講者が防災士の資格取得まで到らなかったとき。
(2) 受講者が偽りその他不正な手段によって、補助金の交付を受けたと認められるとき。
(受講者の責務)
第10条 受講者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 防災士の認証登録は、防災士研修講座を受講した日の属する年度内に、日本防災士機構から受けるよう努めること。
(2) 自主防災組織及び市が実施する防災に関する施策に対し、積極的に協力すること。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)