朝霞市の要綱「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(平成26年4月1日) 全10条のうち9番目
朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱 第9条(補助金の返還)
条文
市長は、次に掲げることに該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 受講者が防災士の資格取得まで到らなかったとき。
(2) 受講者が偽りその他不正な手段によって、補助金の交付を受けたと認められるとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)