朝霞市の要綱「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(平成26年4月1日) 全10条のうち8番目
朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱 第8条(実績報告書の提出)
条文
補助金の交付を受けた受講者は、日本防災士機構による防災士の認証登録を受けたとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了するときは、速やかに朝霞市防災士資格取得支援補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。ただし、会計年度が終了することにより報告を行う場合であって、防災士の認証登録を受けていないときは、書類の添付は要しない。
(1) 防災士認証状の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長が前項に規定する書類の提出を受け、これを審査した結果、他の書類の提出又は説明が必要であると認めたときは、受講者は、これに応じなければならない。
3 前項の規定による審査において、適当と認めたときは補助金の額を確定し、朝霞市防災士資格取得支援補助金交付確定通知書(様式第4号)により受講者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)