朝霞市の要綱「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(平成26年4月1日) 全10条のうち8番目

朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱 第8条(実績報告書の提出)

条文

補助金の交付を受けた受講者は、日本防災士機構による防災士の認証登録を受けたとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了するときは、速やかに朝霞市防災士資格取得支援補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。ただし、会計年度が終了することにより報告を行う場合であって、防災士の認証登録を受けていないときは、書類の添付は要しない。

 (1) 防災士認証状の写し

 (2) その他市長が必要と認める書類

2 市長が前項に規定する書類の提出を受け、これを審査した結果、他の書類の提出又は説明が必要であると認めたときは、受講者は、これに応じなければならない。

3 前項の規定による審査において、適当と認めたときは補助金の額を確定し、朝霞市防災士資格取得支援補助金交付確定通知書(様式第4号)により受講者に通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助の対象者)
  4. 第4条(補助の対象経費)
  5. 第5条(補助金の額)
  6. 第6条(補助金の交付の申請)
  7. 第7条(補助金の交付の決定)
  8. 第8条(実績報告書の提出)
  9. 第9条(補助金の返還)
  10. 第10条(受講者の責務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)