朝霞市の要綱「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(平成26年4月1日) 全10条のうち6番目

朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱 第6条(補助金の交付の申請)

条文

補助金の交付を受けようとする者(以下「受講者」という。)は、防災士研修講座を受講する日の1月前までに朝霞市防災士資格取得支援補助金交付申請書及び交付請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

市は、地域における防災力の向上の担い手となる人材を育成、確保するため、防災士の資格を取得しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助の対象者)
  4. 第4条(補助の対象経費)
  5. 第5条(補助金の額)
  6. 第6条(補助金の交付の申請)
  7. 第7条(補助金の交付の決定)
  8. 第8条(実績報告書の提出)
  9. 第9条(補助金の返還)
  10. 第10条(受講者の責務)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防災士資格取得支援補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)