朝霞市の要綱「朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱」(平成17年8月1日) 全13条のうち10番目
朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱 第10条(補助金の交付時期及び交付方法)
条文
市長は、前条に規定する書類を審査した結果、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを朝霞市防犯活動推進補助金交付確定通知書(様式第8号)により自治会等に通知するとともに、朝霞市防犯活動推進補助金実績報告書に記載された口座へ振込みにより交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、犯罪を防止するために行う防犯活動を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域における防犯活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)