朝霞市の要綱「朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱」(平成17年8月1日) 全13条のうち9番目
朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱 第9条(実績報告)
条文
補助金の交付決定を受けた団体の代表者は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、当該会計年度の末日までに朝霞市防犯活動推進補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 実施報告書(様式第6号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、これを審査し必要があると認めたときは、資料の提出又は説明を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、犯罪を防止するために行う防犯活動を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域における防犯活動の推進に資することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)