朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱

平成17年8月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、犯罪を防止するために行う防犯活動を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域における防犯活動の推進に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(交付対象団体)、第3条(交付対象事業)、第4条(交付対象外事業)、第5条(交付対象経費等及び補助金額)、第7条(補助金交付申請)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 交付対象団体
  3. 第3条 交付対象事業
  4. 第4条 交付対象外事業
  5. 第5条 交付対象経費等及び補助金額
  6. 第6条 補助金の交付方法
  7. 第7条 補助金交付申請
  8. 第8条 補助金の交付決定
  9. 第9条 実績報告
  10. 第10条 補助金の交付時期及び交付方法
  11. 第11条 補助金の返還
  12. 第12条 書類の整備及び保管
  13. 第13条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪を防止するために行う防犯活動を組織的に実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、もって地域における防犯活動の推進に資することを目的とする。

(交付対象団体)

第2条 この要綱により補助金の交付を受けることができる団体とは、規約、会計等を有する市内に所在する次に掲げるものとする。ただし、活動の範囲が市域を超えるものは除く。

 (1) 自治会、町内会

 (2) 自主防犯団体

 (3) その他市長が対象として認めた団体

(交付対象事業)

第3条 交付対象事業は、次に掲げる事業とする。

 (1) 防犯パトロールを目的とした資機材購入事業

 (2) 防犯に関する学習事業

 (3) 防犯に関する啓発事業

 (4) その他市長が対象として認めたもの

(交付対象外事業)

第4条 次に掲げる事業は、交付対象外とする。

 (1) 補助を受けようとする事業が、専ら営利を目的とし、又は特定政党若しくは宗教的団体等を支援する疑いのあるもの

 (2) 補助を受けようとする事業が、他の制度の補助対象となっているもの

(交付対象経費等及び補助金額)

第5条 交付対象経費及び交付対象外経費は別表に掲げる経費とし、補助率は補助対象経費の5分の4、補助金額は8万円を限度とする。

2 補助金額は千円単位とし、端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付方法)

第6条 補助金の交付は、各団体について一会計年度に1回とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、次に掲げる書類を添えて、朝霞市防犯活動推進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

 (1) 実施計画書(様式第2号)

 (2) 収支予算書(様式第3号)

 (3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは交付を決定し、朝霞市防犯活動推進補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体の代表者は、事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、当該会計年度の末日までに朝霞市防犯活動推進補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

 (1) 実施報告書(様式第6号)

 (2) 収支決算書(様式第7号)

 (3) 領収書の写し

 (4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、これを審査し必要があると認めたときは、資料の提出又は説明を求めることができる。

(補助金の交付時期及び交付方法)

第10条 市長は、前条に規定する書類を審査した結果、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを朝霞市防犯活動推進補助金交付確定通知書(様式第8号)により自治会等に通知するとともに、朝霞市防犯活動推進補助金実績報告書に記載された口座へ振込みにより交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

 (1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(書類の整備及び保管)

第12条 補助金の交付を受けた団体の代表者は、事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)