朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全17条のうち4番目
朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱 第4条(補助対象)
条文
補助金交付の対象は、次に掲げる場合の工事に係る費用(電力会社等への申請に要する費用、消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、マンション等の集合住宅における入口灯、階段灯、通路灯、庭園灯、その他の敷地内を照らす目的の電灯は除くものとする。
(1) LED防犯灯を新規に設置する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯灯を新規に設置した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)