朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全17条のうち6番目
朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱 第6条(交付申請)
条文
補助金の交付を受けようとする自治会等は、朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 自治会等の会則又は規約
(2) 自治会等の当該年度の事業計画書及び予算書
(3) 防犯灯の設置場所が分かる地図等
(4) 防犯灯設置工事見積書
(5) 設置場所の土地所有者の土地使用承諾書(様式第2号)の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 次に掲げる申請書を同一年度内に提出している場合は、前項第1号及び第2号の添付書類を省略することができる。
(1) 朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱(平成27年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書
(2) 朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱(平成29年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書
(3) 朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱(昭和53年朝霞市要綱)第5条第1項に規定する申請書
(4) 朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱(平成28年朝霞市要綱)第9条第1項に規定する申請書
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯灯を新規に設置した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全17条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)