朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全17条のうち5番目
朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱 第5条(補助金額)
条文
補助金の額は、前条に規定する防犯灯の工事に係る費用の5分の4に相当する額とする。
2 前項に規定する防犯灯の工事の種類は、次の各号に定めるところによる。
(1) 共架式工事 防犯灯を電柱等に設置する工事
(2) ポール式工事 ポールを新規に設置した上で防犯灯を設置する工事
3 補助金額は1,000円単位とし、端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。
4 防犯灯1灯当たりに対しての限度額については、別表に掲げる区分に応じて定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯灯を新規に設置した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)