朝霞市の要綱「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(平成27年5月1日) 全17条のうち9番目
朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱 第9条(実績報告書)
条文
補助金の交付決定を受けた自治会等は、工事が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、当該年度の末日までに朝霞市防犯灯設置工事費補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 工事完成前後の写真
(3) 電力会社に申請した電気使用申込書等の写し
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯灯を新規に設置した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。
- 市の案内:自治会・町内会への補助金
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)