朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱

平成27年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全17条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯灯を新規に設置した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象団体)、第4条(補助対象)、第6条(交付申請)、第11条(補助金の額の確定)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象団体
  4. 第4条 補助対象
  5. 第5条 補助金額
  6. 第6条 交付申請
  7. 第7条 交付決定
  8. 第8条 事業内容の変更等
  9. 第9条 実績報告書
  10. 第10条 完了検査
  11. 第11条 補助金の額の確定
  12. 第12条 補助金の交付方法
  13. 第13条 決定の取消し
  14. 第14条 補助金の返還
  15. 第15条 維持管理
  16. 第16条 書類の整備及び保管
  17. 第17条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、自治会又はこれに準ずる団体(以下「自治会等」という。)が防犯灯を新規に設置した費用に対し、予算の範囲内で朝霞市防犯灯設置工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって明るく安全なまちづくりと住民自治の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「防犯灯」とは、自治会等が地域の実情に応じて防犯上必要と判断して道路等に新規に設置する電灯のことをいう。

(補助対象団体)

第3条 この要綱により補助金を受けることができる団体は、次に掲げる要件を備えた自治会等とする。

 (1) 規約、会計等を有する団体

 (2) 10世帯以上の会員を有する団体

 (3) 自治会等の活動及び会員の範囲が市域を超えない団体

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体

(補助対象)

第4条 補助金交付の対象は、次に掲げる場合の工事に係る費用(電力会社等への申請に要する費用、消費税及び地方消費税を含む。)とする。ただし、マンション等の集合住宅における入口灯、階段灯、通路灯、庭園灯、その他の敷地内を照らす目的の電灯は除くものとする。

 (1) LED防犯灯を新規に設置する場合

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する防犯灯の工事に係る費用の5分の4に相当する額とする。

2 前項に規定する防犯灯の工事の種類は、次の各号に定めるところによる。

 (1) 共架式工事 防犯灯を電柱等に設置する工事

 (2) ポール式工事 ポールを新規に設置した上で防犯灯を設置する工事

3 補助金額は1,000円単位とし、端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。

4 防犯灯1灯当たりに対しての限度額については、別表に掲げる区分に応じて定めるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 自治会等の会則又は規約

 (2) 自治会等の当該年度の事業計画書及び予算書

 (3) 防犯灯の設置場所が分かる地図等

 (4) 防犯灯設置工事見積書

 (5) 設置場所の土地所有者の土地使用承諾書(様式第2号)の写し

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 次に掲げる申請書を同一年度内に提出している場合は、前項第1号及び第2号の添付書類を省略することができる。

 (1) 朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱(平成27年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書

 (2) 朝霞市防犯灯LED化促進事業費補助金交付要綱(平成29年朝霞市要綱)第6条第1項に規定する申請書

 (3) 朝霞市自治会等運営費補助金交付要綱(昭和53年朝霞市要綱)第5条第1項に規定する申請書

 (4) 朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱(平成28年朝霞市要綱)第9条第1項に規定する申請書

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、交付、一部交付又は不交付を決定し、朝霞市防犯灯設置工事費補助金決定通知書(様式第3号)により自治会等に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条に規定する決定の通知を受けた自治会等は、当該申請の内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに朝霞市防犯灯設置工事費補助金変更・中止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更又は中止の承認を決定し、朝霞市防犯灯設置工事費補助金変更・中止承認通知書(様式第5号)により自治会等に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助金の交付決定を受けた自治会等は、工事が完了したときは、次に掲げる書類を添えて、当該年度の末日までに朝霞市防犯灯設置工事費補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

 (1) 領収書の写し

 (2) 工事完成前後の写真

 (3) 電力会社に申請した電気使用申込書等の写し

(完了検査)

第10条 市長は、前条の規定により報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。

2 市長は、前項の検査の結果、当該工事が交付決定の内容と異なるときは、自治会等に対し工事の修正を指示することができる。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条第1項の検査の結果当該工事が適正なものと認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付金額確定通知書(様式第7号)により自治会等へ通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第12条 市長は、前条に規定する補助金の額を確定したときは、報告書に記載された口座への振込みにより交付するものとする。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助金を受けようとする自治会等が交付又は一部交付決定の内容、これに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、自治会等が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還するよう求めることができる。

(維持管理)

第15条 設置後の防犯灯の維持管理は自治会等が行うものとし、電気料金及び修繕に係る費用についても自治会等が支払うものとする。

(書類の整備及び保管)

第16条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会等は、防犯灯の設置場所、種別、灯数その他必要な事項を記載した書類とともに、当該補助金に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第94号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)