朝霞市の要綱「朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱」(令和3年3月31日要綱第50号) 全11条のうち2番目
朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 避難指示等 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第56条第1項に規定する避難のための立ち退きの準備その他の措置に係る必要な通知又は警告、第60条第1項に規定する避難のための立退きの指示及び同条第3項に規定する緊急安全確保措置の指示をいう。
(2) 要配慮避難者 朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱(平成28年朝霞市要綱)第4条第1項に規定する朝霞市避難行動要支援者台帳登録届出書の提出をしている者で、避難指示等が発令された際に当該地域に居住しているものをいう。
(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者が営む施設をいう。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、風水害の発生に伴う新型コロナウイルス感染症の拡大及び当該新型コロナウイルス感染症に感染した場合の病状の程度が重篤となるおそれのある者への感染を防止するため、市長が避難指示等を発令したときに、避難することを目的として宿泊施設に宿泊した要配慮避難者等に対して朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)