朝霞市の要綱「朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱」(令和3年3月31日要綱第50号) 全11条のうち3番目
朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱 第3条(補助対象者)
条文
補助の対象となる者は、風水害の発生時において宿泊施設を避難場所として利用した者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 要配慮避難者及びその同伴者1名
(2) その他市長が特に必要と認める者
市の例規集の文言のままです(令和7年12月25日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 要配慮避難者
- 朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱(平成28年朝霞市要綱)第4条第1項に規定する朝霞市避難行動要支援者台帳登録届出書の提出をしている者で、避難指示等が発令された際に当該地域に居住しているものをいう。(第2条)
- 宿泊施設
- 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者が営む施設をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、風水害の発生に伴う新型コロナウイルス感染症の拡大及び当該新型コロナウイルス感染症に感染した場合の病状の程度が重篤となるおそれのある者への感染を防止するため、市長が避難指示等を発令したときに、避難することを目的として宿泊施設に宿泊した要配慮避難者等に対して朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)