朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱

令和3年3月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第50号)。いまの条文は令和7年12月25日施行のものです。これまでに1回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、風水害の発生に伴う新型コロナウイルス感染症の拡大及び当該新型コロナウイルス感染症に感染した場合の病状の程度が重篤となるおそれのある者への感染を防止するため、市長が避難指示等を発令したときに、避難することを目的として宿泊施設に宿泊した要配慮避難者等に対して朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助対象者)、第4条(補助の対象経費)、第5条(補助金の額)、第6条(交付の申請)

このサイトの関連ページ

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助対象者
  4. 第4条 補助の対象経費
  5. 第5条 補助金の額
  6. 第6条 交付の申請
  7. 第7条 補助金の交付の決定
  8. 第8条 補助金の交付方法
  9. 第9条 交付決定の取消し
  10. 第10条 補助金の返還
  11. 第11条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、風水害の発生に伴う新型コロナウイルス感染症の拡大及び当該新型コロナウイルス感染症に感染した場合の病状の程度が重篤となるおそれのある者への感染を防止するため、市長が避難指示等を発令したときに、避難することを目的として宿泊施設に宿泊した要配慮避難者等に対して朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 避難指示等 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第56条第1項に規定する避難のための立ち退きの準備その他の措置に係る必要な通知又は警告、第60条第1項に規定する避難のための立退きの指示及び同条第3項に規定する緊急安全確保措置の指示をいう。

 (2) 要配慮避難者 朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱(平成28年朝霞市要綱)第4条第1項に規定する朝霞市避難行動要支援者台帳登録届出書の提出をしている者で、避難指示等が発令された際に当該地域に居住しているものをいう。

 (3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者が営む施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、風水害の発生時において宿泊施設を避難場所として利用した者のうち、次に掲げる者とする。

 (1) 要配慮避難者及びその同伴者1名

 (2) その他市長が特に必要と認める者

(補助の対象経費)

第4条 補助の交付の対象となる経費は、風水害の発生時において避難指示等の発令から解除までの間に宿泊施設に宿泊するために要した経費(宿泊施設までの移動に要した経費を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 市長は、この要綱に基づき予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の額は、一人につき、一泊当たり、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額又は前条に規定の宿泊施設に宿泊するために要した経費のいずれか低い額とする。

 (1) 市内宿泊施設 5,000円

 (2) 市外宿泊施設 4,000円

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、宿泊期間の最後の日の属する年度の末日までに、朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 (1) 宿泊施設が発行した領収書の写し

 (2) 宿泊した要配慮避難者における公的機関が発行する身分証明書の写し

 (3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、速やかに朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請書等を提出した者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 市長は、前条に規定する補助金の交付の決定をしたときは、申請書に記載された口座に振込みにより交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認められるときは、朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に当該交付の決定に係る補助金が交付されているときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還するよう求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金について必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月25日要綱第95号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)