朝霞市の要綱「朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱」(令和3年3月31日要綱第50号) 全11条のうち8番目
朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱 第8条(補助金の交付方法)
条文
市長は、前条に規定する補助金の交付の決定をしたときは、申請書に記載された口座に振込みにより交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、風水害の発生に伴う新型コロナウイルス感染症の拡大及び当該新型コロナウイルス感染症に感染した場合の病状の程度が重篤となるおそれのある者への感染を防止するため、市長が避難指示等を発令したときに、避難することを目的として宿泊施設に宿泊した要配慮避難者等に対して朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市要配慮避難者等宿泊施設利用補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)