朝霞市の条例「朝霞市行政手続条例」(平成11年3月30日条例第15号) 全37条のうち13番目
朝霞市行政手続条例 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
条文
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞
(2) 前号アからウまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
(2) 条例等上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名宛人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 条例等
- 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下この号において同じ。)並びに知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び埼玉県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第71号)により市が処理することとされた事務について規定する埼玉県の条例及び規則をいう。(第2条)
- 処分
- 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(第2条)
- 不利益処分
- 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。(第2条)
この条例の目的
この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。
全37条の見出し
- 第1条(目的等)
- 第2条(定義)
- 第3条(適用除外)
- 第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
- 第5条(審査基準)
- 第6条(標準処理期間)
- 第7条(申請に対する審査、応答)
- 第8条(理由の提示)
- 第9条(情報の提供)
- 第10条(公聴会の開催等)
- 第11条(複数の行政庁が関与する処分)
- 第12条(処分の基準)
- 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
- 第14条(不利益処分の理由の提示)
- 第15条(聴聞の通知の方式)
- 第16条(代理人)
- 第17条(参加人)
- 第18条(文書等の閲覧)
- 第19条(聴聞の主宰)
- 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
- 第21条(陳述書等の提出)
- 第22条(続行期日の指定)
- 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
- 第24条(聴聞調書及び報告書)
- 第25条(聴聞の再開)
- 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
- 第27条(弁明の機会の付与の方式)
- 第28条(弁明の機会の付与の通知の方式)
- 第29条(聴聞に関する手続の準用)
- 第30条(行政指導の一般原則)
- 第31条(申請に関連する行政指導)
- 第32条(許認可等の権限に関連する行政指導)
- 第33条(行政指導の方式)
- 第34条(複数の者を対象とする行政指導)
- 第34条の2(行政指導の中止等の求め)
- 第34条の3
- 第35条(届出)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)