朝霞市の条例「朝霞市行政手続条例」(平成11年3月30日条例第15号) 全37条のうち15番目
朝霞市行政手続条例 第15条(聴聞の通知の方式)
条文
行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日及び場所
(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
(2) 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 条例等
- 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下この号において同じ。)並びに知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び埼玉県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第71号)により市が処理することとされた事務について規定する埼玉県の条例及び規則をいう。(第2条)
- 処分
- 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(第2条)
- 不利益処分
- 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。(第2条)
この条例の目的
この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。
全37条の見出し
- 第1条(目的等)
- 第2条(定義)
- 第3条(適用除外)
- 第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
- 第5条(審査基準)
- 第6条(標準処理期間)
- 第7条(申請に対する審査、応答)
- 第8条(理由の提示)
- 第9条(情報の提供)
- 第10条(公聴会の開催等)
- 第11条(複数の行政庁が関与する処分)
- 第12条(処分の基準)
- 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
- 第14条(不利益処分の理由の提示)
- 第15条(聴聞の通知の方式)
- 第16条(代理人)
- 第17条(参加人)
- 第18条(文書等の閲覧)
- 第19条(聴聞の主宰)
- 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
- 第21条(陳述書等の提出)
- 第22条(続行期日の指定)
- 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
- 第24条(聴聞調書及び報告書)
- 第25条(聴聞の再開)
- 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
- 第27条(弁明の機会の付与の方式)
- 第28条(弁明の機会の付与の通知の方式)
- 第29条(聴聞に関する手続の準用)
- 第30条(行政指導の一般原則)
- 第31条(申請に関連する行政指導)
- 第32条(許認可等の権限に関連する行政指導)
- 第33条(行政指導の方式)
- 第34条(複数の者を対象とする行政指導)
- 第34条の2(行政指導の中止等の求め)
- 第34条の3
- 第35条(届出)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)