朝霞市の条例「朝霞市行政手続条例」(平成11年3月30日条例第15号) 全37条のうち33番目

朝霞市行政手続条例 第33条(行政指導の方式)

条文

行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

 (1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

 (2) 前号の条項に規定する要件

 (3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

 (1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

 (2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

法令
法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下「法律等」という。)並びに条例等をいう。(第2条)
処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(第2条)
市の機関
市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関(議会を除く。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。(第2条)
行政指導
市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

朝霞市行政手続条例の全文と見出し

全37条の見出し
  1. 第1条(目的等)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(適用除外)
  4. 第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
  5. 第5条(審査基準)
  6. 第6条(標準処理期間)
  7. 第7条(申請に対する審査、応答)
  8. 第8条(理由の提示)
  9. 第9条(情報の提供)
  10. 第10条(公聴会の開催等)
  11. 第11条(複数の行政庁が関与する処分)
  12. 第12条(処分の基準)
  13. 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
  14. 第14条(不利益処分の理由の提示)
  15. 第15条(聴聞の通知の方式)
  16. 第16条(代理人)
  17. 第17条(参加人)
  18. 第18条(文書等の閲覧)
  19. 第19条(聴聞の主宰)
  20. 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
  21. 第21条(陳述書等の提出)
  22. 第22条(続行期日の指定)
  23. 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
  24. 第24条(聴聞調書及び報告書)
  25. 第25条(聴聞の再開)
  26. 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
  27. 第27条(弁明の機会の付与の方式)
  28. 第28条(弁明の機会の付与の通知の方式)
  29. 第29条(聴聞に関する手続の準用)
  30. 第30条(行政指導の一般原則)
  31. 第31条(申請に関連する行政指導)
  32. 第32条(許認可等の権限に関連する行政指導)
  33. 第33条(行政指導の方式)
  34. 第34条(複数の者を対象とする行政指導)
  35. 第34条の2(行政指導の中止等の求め)
  36. 第34条の3
  37. 第35条(届出)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)