朝霞市の条例「朝霞市行政手続条例」(平成11年3月30日条例第15号) 全37条のうち36番目

朝霞市行政手続条例 第34条の3

条文

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

 (1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

 (2) 法令に違反する事実の内容

 (3) 当該処分又は行政指導の内容

 (4) 当該処分の根拠となる条例等又は行政指導の根拠となる法律若しくは条例の条項

 (5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

 (6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 当該行政庁又は市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

条例等
条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下この号において同じ。)並びに知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び埼玉県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第71号)により市が処理することとされた事務について規定する埼玉県の条例及び規則をいう。(第2条)
法令
法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下「法律等」という。)並びに条例等をいう。(第2条)
処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。(第2条)
市の機関
市長その他の執行機関その他法律の規定に基づき市に置かれる機関(議会を除く。)若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められた職員をいう。(第2条)
行政指導
市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

朝霞市行政手続条例の全文と見出し

全37条の見出し
  1. 第1条(目的等)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(適用除外)
  4. 第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
  5. 第5条(審査基準)
  6. 第6条(標準処理期間)
  7. 第7条(申請に対する審査、応答)
  8. 第8条(理由の提示)
  9. 第9条(情報の提供)
  10. 第10条(公聴会の開催等)
  11. 第11条(複数の行政庁が関与する処分)
  12. 第12条(処分の基準)
  13. 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
  14. 第14条(不利益処分の理由の提示)
  15. 第15条(聴聞の通知の方式)
  16. 第16条(代理人)
  17. 第17条(参加人)
  18. 第18条(文書等の閲覧)
  19. 第19条(聴聞の主宰)
  20. 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
  21. 第21条(陳述書等の提出)
  22. 第22条(続行期日の指定)
  23. 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
  24. 第24条(聴聞調書及び報告書)
  25. 第25条(聴聞の再開)
  26. 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
  27. 第27条(弁明の機会の付与の方式)
  28. 第28条(弁明の機会の付与の通知の方式)
  29. 第29条(聴聞に関する手続の準用)
  30. 第30条(行政指導の一般原則)
  31. 第31条(申請に関連する行政指導)
  32. 第32条(許認可等の権限に関連する行政指導)
  33. 第33条(行政指導の方式)
  34. 第34条(複数の者を対象とする行政指導)
  35. 第34条の2(行政指導の中止等の求め)
  36. 第34条の3
  37. 第35条(届出)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)