朝霞市の条例「朝霞市行政手続条例」(平成11年3月30日条例第15号) 全37条のうち19番目
朝霞市行政手続条例 第19条(聴聞の主宰)
条文
聴聞は、行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
(4) 前3号に規定する者であった者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 参加人以外の関係人
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。
全37条の見出し
- 第1条(目的等)
- 第2条(定義)
- 第3条(適用除外)
- 第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
- 第5条(審査基準)
- 第6条(標準処理期間)
- 第7条(申請に対する審査、応答)
- 第8条(理由の提示)
- 第9条(情報の提供)
- 第10条(公聴会の開催等)
- 第11条(複数の行政庁が関与する処分)
- 第12条(処分の基準)
- 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
- 第14条(不利益処分の理由の提示)
- 第15条(聴聞の通知の方式)
- 第16条(代理人)
- 第17条(参加人)
- 第18条(文書等の閲覧)
- 第19条(聴聞の主宰)
- 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
- 第21条(陳述書等の提出)
- 第22条(続行期日の指定)
- 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
- 第24条(聴聞調書及び報告書)
- 第25条(聴聞の再開)
- 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
- 第27条(弁明の機会の付与の方式)
- 第28条(弁明の機会の付与の通知の方式)
- 第29条(聴聞に関する手続の準用)
- 第30条(行政指導の一般原則)
- 第31条(申請に関連する行政指導)
- 第32条(許認可等の権限に関連する行政指導)
- 第33条(行政指導の方式)
- 第34条(複数の者を対象とする行政指導)
- 第34条の2(行政指導の中止等の求め)
- 第34条の3
- 第35条(届出)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)