朝霞市の条例「朝霞市行政手続条例」(平成11年3月30日条例第15号) 全37条のうち19番目

朝霞市行政手続条例 第19条(聴聞の主宰)

条文

聴聞は、行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

 (1) 当該聴聞の当事者又は参加人

 (2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

 (3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人

 (4) 前3号に規定する者であった者

 (5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

 (6) 参加人以外の関係人

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、市の行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

朝霞市行政手続条例の全文と見出し

全37条の見出し
  1. 第1条(目的等)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(適用除外)
  4. 第4条(国の機関等に対する処分等の適用除外)
  5. 第5条(審査基準)
  6. 第6条(標準処理期間)
  7. 第7条(申請に対する審査、応答)
  8. 第8条(理由の提示)
  9. 第9条(情報の提供)
  10. 第10条(公聴会の開催等)
  11. 第11条(複数の行政庁が関与する処分)
  12. 第12条(処分の基準)
  13. 第13条(不利益処分をしようとする場合の手続)
  14. 第14条(不利益処分の理由の提示)
  15. 第15条(聴聞の通知の方式)
  16. 第16条(代理人)
  17. 第17条(参加人)
  18. 第18条(文書等の閲覧)
  19. 第19条(聴聞の主宰)
  20. 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
  21. 第21条(陳述書等の提出)
  22. 第22条(続行期日の指定)
  23. 第23条(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
  24. 第24条(聴聞調書及び報告書)
  25. 第25条(聴聞の再開)
  26. 第26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
  27. 第27条(弁明の機会の付与の方式)
  28. 第28条(弁明の機会の付与の通知の方式)
  29. 第29条(聴聞に関する手続の準用)
  30. 第30条(行政指導の一般原則)
  31. 第31条(申請に関連する行政指導)
  32. 第32条(許認可等の権限に関連する行政指導)
  33. 第33条(行政指導の方式)
  34. 第34条(複数の者を対象とする行政指導)
  35. 第34条の2(行政指導の中止等の求め)
  36. 第34条の3
  37. 第35条(届出)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市行政手続条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)