朝霞市の要綱「朝霞市例規検討会設置要綱」(平成26年4月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市例規検討会設置要綱 第4条(会長等)
条文
検討会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、人権庶務課長、副会長は人権庶務課長補佐とする。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月7日施行の条文)。
この要綱の目的
条例の制定、法令解釈等に関する重要事項について、調査、研究等を行うため、朝霞市例規検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市例規検討会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)