朝霞市の要綱「朝霞市例規検討会設置要綱」(平成26年4月1日) 全9条のうち9番目

朝霞市例規検討会設置要綱 第9条(雑則)

条文

この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会に諮って定める。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月7日施行の条文)。

この要綱の目的

条例の制定、法令解釈等に関する重要事項について、調査、研究等を行うため、朝霞市例規検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

朝霞市例規検討会設置要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(会長等)
  5. 第5条(調査書類の提出等)
  6. 第6条(会議)
  7. 第7条(通知)
  8. 第8条(庶務)
  9. 第9条(雑則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市例規検討会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)