朝霞市の要綱「朝霞市例規検討会設置要綱」(平成26年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市例規検討会設置要綱 第6条(会議)
条文
検討会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 前条に規定する書類の提出を行った主管課は、会議に出席し、説明を行わなければならない。
4 検討会は、必要に応じて委員及び前項の説明を行う者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月7日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
条例の制定、法令解釈等に関する重要事項について、調査、研究等を行うため、朝霞市例規検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市例規検討会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)