朝霞市の要綱「朝霞市例規検討会設置要綱」(平成26年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市例規検討会設置要綱 第5条(調査書類の提出等)
条文
第2条各号の事項について検討会に調査を求めるときは、概要書(様式第1号)、論点整理表(様式第2号)その他参考となる資料をあらかじめ会長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月7日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
条例の制定、法令解釈等に関する重要事項について、調査、研究等を行うため、朝霞市例規検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市例規検討会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)